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2024年4月30日

不動産用語集「し」

基本用語から専門用語まで、不動産に関わる様々な用語をご説明していきます。

今回は「し」から始まる用語をまとめました。

敷金(しききん)

借主が家主に払う金銭。意味合いとしては、家賃の不払い時などに備え徴収されるものをさします。
賃貸契約の終了時には、未払いの賃料や、借りていた部屋に修繕箇所などがなければ返金されるのが通常です。
国土交通省の「現状回復をめぐるガイドライン」では、借主に故意、または不注意や過失による毀損・汚損などがなければ、修繕の負担義務(原状回復義務)はないという考え方が示されています。
しかし関西地方では、設備・使用の償却費用として一定の割合を敷金から差し引く「敷引(しきびき)」が慣行となっています。

借地(しゃくち)

土地を借りること、または借りた土地をさします。
借りる際には賃貸借契約または地上権に基づいて利用されます。
民法では、賃貸借契約に基づき山林、宅地、農地なといった賃借権を認めています。

収益物件(しゅうえきぶっけん)

毎月一定金額の収入がある不動産のことです。
不動産の家賃収入から利益を得る目的で購入する物件をさします。
資産運用として注目を集めていますが、途中で空室になり継続的な収入が望めない可能性があるため、物件選びに慎重になる必要があります。

修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

マンションを長期間維持・保全するために、将来の大規模修繕に備える積立金のことです。
修繕積立金は、区分所有者(住人)が持分(専有面積の割合)に応じて負担し(一律の場合もある)、管理組合が徴収して管理します。
修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づいて、計画期間中の修繕費用総額をまかなえるように逆算して算出されます。

所有権(しょゆうけん)

法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分できる権利のことを所有権といいます。
所有権は、物を全面的に支配する権利ですが、「公共の福祉」のために建築基準法や都市計画法、土地収用法など様々な法令上の制限が設けられています。
また、抵当権や借地権などの司法上の権利によっても、制限をうけることになります。

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)

売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。
登記のコンピュータ化により、オンラインでの申請方法に移行しつつあります。

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)

建物を新築した場合など、不動産について初めて行う所有権の登記を、所有権保存登記といいます。
事前に表示登記を行う必要があります。
題部に記載する登記のことです。
所有権保存登記を行うと権利部の甲区が作られ、所有権を第三者に対抗する(自己の権利を主張する)ことができるようになります。

使用細則(しようさいそく)

マンション等の区分所有建物での共同生活を円滑に行うために定められたルールで、管理規約をより詳細に規定したものを使用細則といいます。
事前に表示登記を行う必要があります。
マンションの使用に関する基本的事項は、区分所有法に基づく管理規約によって定められていますが、より細かな事柄(ペットの飼育や楽器の演奏時間の制限等)は、使用細則にゆだねられています。

譲渡(じょうと)

譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。
譲渡には、不動産などの売買のほか、贈与や交換、公売なども含みます。譲渡による所得には所得税と住民税が課税されます。

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会社情報

  • 社名

    株式会社
    西住通センター

  • 住所

    神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-5

  • 電話

    045−335−4578

  • 営業時間

    9:30-18:00

  • 定休日

    水曜日・日曜日

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